個人情報域外移転標準契約弁法について

最近、私たちのもとには、個人情報の越境移転に関する標準契約措置(個人情報越境移転標準契約措置)についてのご相談が増えています。

これは、中国のいわゆる「データ三法」の一つです。中国のサイバーセキュリティ法に加えて、日本企業も対応を求められています。

実際、この法律は、例えば国際的な電子商取引業務など、直接的な顧客取引がある場合にのみ適用されます。当社のお客様の多くは、中国でのビジネスにおいて、この法律の大部分に従っていないのが現状です。しかし、この法律の複雑さを否定することはできず、現在、業界内での議論も非常に多いです。

このような状況のため、各大手IT企業は、顧客企業に対してコンサルティングを提供しており、そのコンサルティング料金は決して安くありません。法律関連の業務は企業にとって重要な要素であり、コンサルティングの導入は安心の源として考えられます。これが日本企業の一般的なアプローチと言えるでしょう。

一方で、当社は基本的な必要業務に専念し、常に日本の法律およびIT業界の動向を注視しています。そのため、顧客の具体的なニーズ分野を特定し、実際的なアプローチを通じて法律の実施と遵守を図っています。

法律に関するご質問やご不安がございましたら、当社はお客様をサポートし、適切なご回答を提供することをお約束します。どうぞお気軽にお問い合わせください。